医療法人財団健和会


MESSAGE 露木静夫

理事長ご挨拶

健和会は、1951年に地域住民の力で建設された柳原診療所から出発しました。
現在、東京都足立区・葛飾区・墨田区・江東区・埼玉県三郷市に、3ヶ所の病院と8ヶ所の診療所・歯科診療所、9ヵ所の訪問看護ステーションや臨床研究所をもち、救急医療から在宅医療まで幅広い医療・介護の活動を行っています。また、医療者の研修、特に医師や看護師の研修に40年以上にわたり力を入れてきました。差額ベッド料がなくお金の心配をしないで医療を受けられる病院づくり、「寝たきり老人実態調査」から訪問看護や在宅医療に取り組み、介護分野にも活動を広げてきました。3万人の共同組織(友の会)とともに、地域住民のみなさんが健康で住み続けられるまちづくりの活動に取り組んできたことも特徴のひとつです。平和憲法のもとで、だれもが安心して医療・介護が受けられるようになることをめざして、これからも邁進したいと思います。 医療法人財団健和会理事長 露木静夫
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理念

理念

地域のみなさまや患者さんと力をあわせて、
人権を尊重した良質な医療と福祉を実現するため努力いたします。
住民本位の安心して住み続けられる街づくりをめざします。

基本方針

基本方針


1

患者・利用者の立場にたった安全で良い医療・介護・福祉サービスを提供し、
地域の人々の命と健康を守り、生活を支えてゆきます。

2

患者・利用者・地域の人々のニーズを機敏に捉え、意欲的・創造的な活動を重視し、
その実現のための学習や研修・研究に力を注ぎます。

3

患者・利用者・地域の人々の期待に応えるために、
経営と職員の生活・雇用を守り、賃金・労働条件の改善をめざします。

4

患者の権利宣言を尊重し、
医療安全・倫理・平等の視点をより豊にします。

5

病気や障害があっても、
住み慣れた地域でその人らしく暮らし続けられる地域づくりをめざします。
そのために実践に基づく政策的な提言を積極的に行い、協力共同した運動と力で
社会保障制度の改善・改革をめざし努力します。
いのちを最も大切にする立場から平和と憲法第9条を守る活動に取り組みます。

 
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沿革

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沿 革      

 
 
 

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一般事業主行動計画

Action plans

 

一般事業主行動計画

 

医療法人財団健和会の一般事業主行動計画を次の通り公表する。

 

次世代育成支援対策推進法


全ての従業員が働きやすい環境を整えることによって、
仕事と家庭生活を両立し、一人ひとりがその能力を十分に発揮し働けるよう、

次の行動計画を策定する。

 

1

計画期間

令和8年2月1日~令和13年1月31日

 

2

内容

・妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保に係る制度の労働者に対する周や
 情報提供及び相談体制の整備、配偶者が流産・死産(人工妊娠中絶を含む)
 労働者が休暇を取得しやすい環境の整備等の実施

・育児・介護休業法の育児休業制度を上回る期間、回数等の休業制度の実施

・育児休業制度や短時間勤務制度を利用しやすく、育児休業後に職場復帰しや
 すい環境の整備として次のいずれか一つ以上の措置の実施

(ア) 男性の育児休業取得を促進するための措置の実施
(イ) 育児休業に関する規定の整備、労働者の育児休業中における待遇及び育
  児休業後の労働条件に関する事項についての周知
(ウ) 育児休業期間中や短時間勤務制度利用中の代替要員の確保や業務内容、
  業務体制の見直し等
(エ) 育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上のための情報提供
(オ) 育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業
  務体制の見直し

・こどもを育てる労働者が利用できる次のいずれか一つ以上の措置の実施
(ア) 小学校就学後のこどもを養育する労働者に対する所定外労働の制限
(イ) 小学校就学後のこどもを養育する労働者に対する短時間勤務制度
(ウ) フレックスタイム制
(エ) 始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度
(オ) 在宅勤務等
・こどもを育てる労働者が子育てのためのサービスを利用する際に要する費用
 の援助の措置の実施
・労働者がこどもの看護等のための休暇について、始業の時刻から連続せず、
 かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での取得を認める等より利用しや
 すい制度の導入

・不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施
・育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、
 労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知
・短時間正社員等の多様な正社員制度の導入・定着
・若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用
 等を通じた雇入れ、適正な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改善又
 は職業訓練の推進

 

まる
 

女性活躍推進法


女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、
下記のとおり行動計画を策定する。

 

1

計画期間

令和5年4月1日~令和10年3月31日

 

2

目標と取組内容

● 目標:管理職(課長級以上)に占める女性の割合を50%以上にする
● 取組内容:女性労働者の積極的・公正な育成・評価に向けた
  上司へのヒアリング
●労働者の残業時間を月平均7時間未満にする

 

3

女性活躍に関する状況(令和5年4月1日時点)

従業員……………………2,200人(男性866人/女性1,334人)女性比率60.64%
直近年度採用者数 ……… 363人(男性198人/女性165人)女性比率45.45%
管理職(課長級以上) 数 … 151人(男性77人/女性74人)女性比率49.01%
平均継続勤務年数 … 8.16年(男性7.12年/女性8.86年)
月平均残業時間 … 6.43時間

 

3

男女の賃金差異(男性の賃金に対す女性の賃金の割合)

全労働者……………………107.5%
正規雇用労働者 ……… 78.3%
管理職(課長級以上) 数 … 151人(男性77人/女性74人)女性比率49.01%
非正規労働者 … 154.0%

 

3

当社における男性労働者の育児休業等に係る取得状況について

対象事業年度 : 2022年4月1日から2023年3月31日

算出方法 : 育児・介護休業法施行規則第71条の4第1号(第2号)による

算出した割合 : 63%
育児休業平均取得日数 : 66日

 

対象事業年度:2023年4月1日から2024年3月31日

算出方法:育児・介護休業法施行規則第71条の4第1号(第2号)による。

算出した割合:67%
育児休業平均取得日数:66日

 

対象事業年度:2024年4月1日から2025年3月31日

算出方法:育児・介護休業法施行規則第71条の4第1号(第2号)による。

算出した割合:64%

育児休業平均取得日数:116日

 


 

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